2003-06-27 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第24号
今、大きな銀行だけでなくて、中小の銀行あるいは中小金融専門機関に至るまで、企業再生をいかにうまくやっていくか、そのためのノウハウをいかにみずからつけていくかというふうに、かなり視点が変わってきているということも事実でございます。
今、大きな銀行だけでなくて、中小の銀行あるいは中小金融専門機関に至るまで、企業再生をいかにうまくやっていくか、そのためのノウハウをいかにみずからつけていくかというふうに、かなり視点が変わってきているということも事実でございます。
ただ、やはり中小金融専門機関として位置づけられております専門性、特に組合金融機関、信用金庫とか信用組合の位置づけというのは、やはり果たすべき役割はおのずからあるわけでございまして、この辺につきましては、私どもといたしましては、十分中小企業金融の円滑化に支障のないような対策を講じたから自由化への対応を図ってまいるということじゃないかと思うのでございます。
それから第二点は、中小金融専門機関関係の法改正が先ほどお話のように昭和四十三年と四十八年と今回と、十年間で三回、制度改正の法的措置が講ぜられたわけでございますけれども、この法改正に際して、長期的展望を盛り込んだものにする必要がないのかどうか、その辺お伺いしたいと思います。
あるいはまた、今後非常に厳しい環境の中で中小金融専門機関の健全経営を図っていくためにどうすればいいかというようなことも検討されるかと思います。目下そういうことで金融制度調査会で鋭意検討中でございます。
○政府委員(徳田博美君) 中小金融専門機関、相銀、信金、信用組合、これはもちろん中小企業金融の専門機関として専門性の発揮に努めているわけでございまして、これは私企業としての自主的な努力を行っているわけでございます。
それで、わが国の現在の金融制度がほぼいまの形になりましたのが昭和二十年代のほぼ末ごろでございまして、御案内のような長期信用銀行あるいは中小金融専門機関の相互銀行、信用金庫等々のいまの組織になっておるわけでございます。実は数年前にも大分制度ができてから時間がたっておるので、そこのいまの制度をどう考えるかということを金融制度調査会で御議論をいただきました。
ただいま御指摘の信用金庫法十条の趣旨でございますが、先ほど先生がおっしゃいましたとおり、借用金庫は国民大衆のために金融の円滑化を図ると、そしてその貯蓄の増強に資するために協同組織による信用金庫の制度を確立していると、こう述べておりまして、制度上、中小金融専門機関として性格づけられているわけでございます。
したがいまして、なかなかきめ細かく手が届くというような与信のサービスが十分ではないと存じますので、私どもそれらの種類の銀行につきましても、今後一層社会的な要請にこたえるという指導をしてまいりたいと思っておりますが、中小金融等の問題につきましては、他の普通銀行あるいは中小金融専門機関、ここらをさらに努力をさせまして、全体としまして中小金融の疎通に万全を期するように指導してまいりたい、こういうふうに考えておる
それが途中で法律が改正になりまして、地域制限がなくなりまして、中小金融専門機関としてより徹底して生きていけ、そのために地域の制限ははずしましょうということになりましてから、相互銀行が全体として九州のほうから大阪のほうへ出ていき、あるいは関東、東北というものは東京を目ざして出てくるということは、相互銀行全体の店舗行政として行なわれた方針でございまして、特別大光相互についてだけそういう店舗行政を認めたわけではございません
○近藤政府委員 四十五年末の数字で申し上げますと、信用金庫の窓口の総数が三千八百七十一、信用組合が二千九十八、相互銀行が二千八百四十四、商工中金が七十四、以上が中小金融専門機関の店舗数で、合計いたしますと八千八百八十七でございます。
下で固定的な中小金融専門機関が必要だなんということをここで固定しておいて、今度は上からやってくると、そこにおのずからギャップや矛盾が起きる。こちらが固定してあるものだから出てくるんじゃないか。
それから、委員の方のうちにも、中小金融専門機関の関係の業界代表というような人ばかりではもちろんございません。全体の立場を御論議されるに適当なような方ももちろんおられるわけであります。
また政府におかれましても、特殊中小金融専門機関に対しては、同じような配慮で臨んでおられるように承わっております。彼此相待って御承知の通り、ほとんど引き締め政策実施以来、毎月が危機であります。何月危機、何月危機という危機の連続ございましたが、どうやらようやくそれを乗り切って今日に至っておる。
金融機関への影響は地方銀行あるいは中小金融専門機関よりも都市銀行において顕著に現われておるのでございまして、従いまして都市銀行の資金の圧迫は、金融引き締めの影響が中小企業の中でも都市銀行の対象となるような部面に強く現われているということがうかがわれるのでございまして、特に大阪地方におきましてかような傾向が見られたのでございます。
最後に、今回の政府のおとりいただきました六十億円の追加資金の配分につきましては、主として中小金融専門機関に重点を置いて配分をするという御趣旨によりまして、さような趣旨によりまして、商工中金及び相互銀行、信用金庫、信用組合に重点を置きまして、その他地方銀行を含めまして配分をいたしたいというふうに考えております。
果してしからば、指定預金制度を廃止する場合には、これにかわるべき、正常な方法として、このような国庫余裕金はこれを運用部に預託しまして、従来の指定預金制度と同様、これを中小金融対策として中小金融専門機関に対し貸し付けることが最も妥当であり、合法的なやり方であると思いますが、どうお考えになりますか。
さらに一方資金運用部の原資の性格等より見まして、運用部資金を中小金融専門機関に貸し付けることができるよう法律の改正を行うことが必要かつ適当と思うが、政府のこれに対する見解を承わりたいのであります。
よつて本委員会は、中小金融専門機関に対し今後期限の到来する指定預金の引揚を孤期する等今後の推移に応じ、預託その他臨機適切なる対策を実施せられるよう、政府に要望する。 こういう要望書を大蔵当局に御提出したことは御両人とも御承知の通りであります。その当時大蔵政務次官並びに河野銀行局長は、申入れの趣旨はよく了承できる、ただ問題は、これからの金融界の推移をながめて御参考にいたしましよう。
しかしもつと大衆自身の生活を安定させるというような意味から言うならば、資金運用部の金を中小金融専門機関であるわれわれに対して相当導入してもらつても、決して政治としてもまずくないし、またそれが大衆が救われる原因になりやしないか。それから中小企業金融公庫、これは昨年発足いたしまして、相当大きくやつておるようであります。
○植木政府委員 去る三月十六日の当委員会において、中小企業金融緊急対策として中小金融専門機関に対しまして、今後期限の到来する指定預金の引揚げを延期する等の処置を講ずるように御要望があつたのでありますが、最近の金融の引締めは、外貨事情の推移に応じまして、わが国経済をこれに適応せしめようとするものであります。従つて今後とも継続してこれを行うことが必要であると考えるのであります。
よつて本委員会は、中小金融専門機関に対し今後期限の到来する指定預金の引揚を延期する等今後の推移に応じ、預託その他臨機適切なる対策を実施せられるよう、政府に要望する。 右決議する。 以上であります。